第1回終了後、第2回の企画をするに当たって製薬会社の方から、この会は問題があるため続けられない、との御意見を頂きました。
聞いたところ、プロモーションコード違反になるおそれがある、とのことでした。
簡単に言うと、プロモーションとは宣伝のことですが、宣伝が行き過ぎないように、偏った情報提供をしないようにするための自主規制、それがプロモーションコードです。
これは、日本製薬工業協会(以下、製薬協)http://www.jpma.or.jp/ という団体が作っておりhttp://www.jpma.or.jp/about/basis/code/に製薬協コード・オブ・プラクティスの第2編として記載されています。是非一度ご参照下さい。
その中に
「他社および他社品を中傷・誹謗しない」
「効能・効果、用法・用量等の情報は、医薬品としての承認を受けた範囲内のもので、科学的根拠が明らかな最新のデータに基づくものを適正な方法で提供する」
という項目があり、それに抵触する、ということでした。
私は、
エビデンスに基づき他社製品と比較検討することは中傷・誹謗ではない
と考えますし、
国内承認外の用法用量が含まれている論文であっても、そのことに注意する必要があるが、エビデンスとして参考にするべきだ
と考えましたので、
それについての見解をプロモーションコードを作っている製薬協に問い合わせました。
すると、製薬協の方からこの会について
これを踏まえまして、製薬会社からもこの会を続けて行く同意を得ることが出来ました。
他に、このような複数の製薬会社を集めて会を開こう、と思われている方が、同じ問題で悩まずにすむようにと、