第1回終了後、第2回の企画をするに当たって製薬会社の方から、この会は問題があるため続けられない、との御意見を頂きました。

聞いたところ、プロモーションコード違反になるおそれがある、とのことでした。

 

簡単に言うと、プロモーションとは宣伝のことですが、宣伝が行き過ぎないように、偏った情報提供をしないようにするための自主規制、それがプロモーションコードです。

これは、日本製薬工業協会(以下、製薬協)http://www.jpma.or.jp/ という団体が作っておりhttp://www.jpma.or.jp/about/basis/code/製薬協コード・オブ・プラクティスの第2編として記載されています。是非一度ご参照下さい。


その中に

「他社および他社品を中傷・誹謗しない」

「効能・効果、用法・用量等の情報は、医薬品としての承認を受けた範囲内のもので、科学的根拠が明らかな最新のデータに基づくものを適正な方法で提供する」

という項目があり、それに抵触する、ということでした。

 

私は、

エビデンスに基づき他社製品と比較検討することは中傷・誹謗ではない

と考えますし、

国内承認外の用法用量が含まれている論文であっても、そのことに注意する必要があるが、エビデンスとして参考にするべきだ

と考えましたので、

それについての見解をプロモーションコードを作っている製薬協に問い合わせました。

 

すると、製薬協の方からこの会について

・医療関係者と製薬企業のMRが一堂に会して症例ベースで薬物治療について議論する画期的な会である
・患者様に対して適切な治療につながるであろう
とコメントを頂きました。
 
また、 国内承認外の効能、用法・用量を含む論文の呈示に関しても
・ご出席のすべての先生方に国内承認外の効能、用法・用量による処方のメーカーからの推奨ではないことをご理解いただいた上で実施されるのであれば、従来からのプロモーション活動にない新しいご提案として受け止め、薬事法上、またプロモーションコード上の問題も解決できる
とコメントを頂きました。

 

これを踏まえまして、製薬会社からもこの会を続けて行く同意を得ることが出来ました。

 

他に、このような複数の製薬会社を集めて会を開こう、と思われている方が、同じ問題で悩まずにすむようにと、

そのことをお知らせするためにこの項を設けました。
ご参考にして頂ければと存じます。